Q:
採用決定から入社までの間に必要な法的手続きは?
A:
労働契約締結にあたっては、労基法第15条1項で「労働条件の明示」が義務づけられています。施行規則で明示すべき12項目が定められていますが、そのうち以下の項目については書面の交付により明示しなければならないとされています。
1.労働契約の期間
2.就業の場所及び従事すべき業務
3.労働時間に関する事項
4.賃金に関する事項
5.退職に関する事項
これらの項目を入れて「雇用契約書」「採用条件通知書」というような採用者との契約書にしておくと、双方の意思確認も明確にでき、また条件面での食い違いも防げます。
社会保険労務士
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