会社で社会保険に加入している産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除については、広く周知されていますが、2019年4月からは国民年金保険料の免除制度が開始されています。
この制度は、国民年金第1号被保険者が出産をした際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されるものです。国民年金には、これ以外にも免除制度がありますが、産前産後期間の免除制度の特長は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に全額が反映されることです。
国民年金保険料が免除となる期間は、出産予定日または、出産日が属する月の前月から4ヶ月間となっており、出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
手続きは国民年金第1号被保険者である従業員自身が行うことになるため、会社の社会保険の手続きを担当している方にはあまりなじみのない内容かもしれませんが、パートタイマー等で対象になる従業員がいるような場合には案内をしましょう。
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html