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2020年10月20日(火)本日もやる気の問題を解決!17時まで営業しております!
今日は、昨日から一転、ぽかぽか陽気になるというこです。
副業または兼業における労働時間の考え方
先月、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、公開しました。このガイドラインでは、副業・兼業における企業の対応や労働者の対応等を示しており、簡便な労働時間管理の方法である「管理モデル」を示しています。
これと併せて、通達「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」(令和2年9月1日・基発0901第3号)が発出されています。
この通達では、タイトル通り、副業・兼業の場合における労働時間管理の解釈について示されており、特に労働時間の通算に係る基本的事項は以下のとおりとしています。
(1)労働時間を通算管理する使用者
副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(第1の1において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。
(2)通算される労働時間
法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。
労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること(第4の1において同じ。)。
(3)基礎となる労働時間制度
法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間制度を基に、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間と通算することによって行うこと。
週の労働時間の起算日又は月の労働時間の起算日が、自らの事業場と他の使用者の事業場とで異なる場合についても、自らの事業場の労働時間制度における起算日を基に、そこから起算した各期間における労働時間を通算すること。
(4)通算して時間外労働となる部分
自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が、時間外労働となること。
副業・兼業では、長時間労働による健康障害を防止するためにも、労働時間の把握・管理が重要になり、企業もどのような管理方法を採るかの検討をするわけですが、通達(2)にあるように、労働者からの申告等が基本であり、その申告等によって判断してよいという内容が記載されていることは注目です。
「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令和2年9月1日基発0901第3号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf
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