Q:
退職時に申請された有給休暇。業務に支障が出るとして拒めるか?
A:
会社は請求された時季が、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に有給休暇を与えることができます。
これを「有給休暇請求に対する時季変更権」といい、労働基準法で認められています。
しかし、会社がこの時季変更件を行使するには、有給休暇を与えたときに本当に業務に支障をきたすことが客観的、具体的に明らかでないと難しいのが実情です。
このケースが認められるのは、労働者全員が同時に有給休暇を請求してきた場合や、特別な注文が入っていて休まれては注文に応じ切れないといったケースが該当します。
では、退職時はどうかと言うと、時季変更権は退職予定日を超えては行使できません。
つまり、退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができませんので、時季変更権を行使することはできず、有給申請者の請求が通ることになります。
例え、退職予定日まで14日しかなく、14日間の有給休暇申請を出されても、これを拒否することはできないのです。
法的には、有給申請を拒否することはできませんが、引継ぎを「お願い」することはできます。
強制的になってはいけませんが、普段から、「お願い」をきいてもらえるような関係性を築いておかれることをおすすめします。
御社の職場からは、これまで何人の部下が去っていきましたか?
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