有給休暇中の交通費は支払う必要はありますか?

Q:

有給休暇中の交通費は支払う必要はありますか?


A:

通勤交通費は、使用者に支払い義務のあるものではありません。

なので、有給休暇期間に対して必ずしも支払う必要は生じません。

一方、労働基準法、附則第 134条では、「使用者は、第39条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。」と定められています。

ですので、交通費が賃金の一部として月額一定の賃金額として支払われているのであれば交通費を支払わないとすると上記の条文に触れる可能性が出てきます。

ではどう対応するかですが、あらかじめ就業規則で、通勤交通費は出勤した日に対してのみ支払う旨を明記されておかれることをおススメします。

定期を買っている場合もありますが、こちらも会社の就業規則等に従うことになります。就業規則等で、通勤交通費は出勤日に対してのみ支払われることが明記してあれば、それを確認せずに「買ってしまった」のは本人の問題ですので、会社が支払う必要は無いです。

就業規則等の規定に定めておくこと、また、規定はいつでも従業員が閲覧できる状態にしあれば、無用のトラブルを回避できます。


なぜ部下には承認が必要なのか?
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