社長判断であれば、就業規則を超えて振替休日を認めていい?

就業規則の内容には、法律に即した項目と、社内ルールの範囲の項目があります。

振替休日については、「何日以内に取得させなければならない」という法律条文は、実はありません。

ただし、労基署側は、労働者に適切な休養を取らせるというのが振替休日の主旨という立場であり、一ヶ月以上先ということは有り得ないというのが基本スタンスです。

本来、社長といえども就業規則を超える判断は行なわない方がいいのでしょうが、然るべき理由と、「人事部門担当役員や人事部長とも協議の上」等と言った会社組織としての手続きを踏めば、法的な問題は無いと言えます。


いい人材は採るな-採用定着「力」養成講座
https://saitoh-jimusyo.com/internal-seminar/

関連記事