裁判員の仕事に必要な休みをとることは、労働基準法7条のいわゆる「公民権行使の保障」によって認められていますが、これを有給とするか無給とするかは、あくまでも各企業の判断に委ねられています。
最高裁判所としては、各企業・団体に対して、裁判員としての仕事を行なうための特別な有給休暇制度の導入の検討を要望しています。
労務行政研究所の調査によりますと、今のところ取り扱いを決めている企業の89.2%が「通常勤務とまったく同じ(有給)扱いとする」と回答しています。
現状としては有給としての対応が主流と言えそうです。
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