全国各地の事業所の36協定を本社一括で届け出ることはできますか?

Q:

全国各地の事業所の36協定を本社一括で届け出ることはできますか?


A:

一定の要件を満たせば、本社を管轄している労働基準監督署長に一括して届け出ることができます。


1.36協定の締結の単位と一括届出が認められる要件
36協定の締結単位は労働基準法の適用事業場であるため、原則、支店や工場等の複数の事業場ごとに36協定を締結し、事業場ごとに所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。よって、多くの事業場を持つ企業にとっては、この届出が非常に大きな事務負担となっています。このような場合には、以下の要件を満たすことで、本社一括での届出が認められます。

(1)使用者と従業員代表が同じでなければならないことから、事業場に過半数労働組合があること
(2)本社とその他事業場の36協定で「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地・電話番号」「労働者数」以外の事項は同一であること


2.36協定一括届出の手続き
本社を管轄する労働基準監督署に、本社と各事業場の合計部数の36協定を届け出ることとなります。その際、それぞれの「事業場の名称」「所在地」「所轄労働基準監督署長名」を付記した事業場のリストを添付しなければなりません。また労働組合においては全事業場における過半数であることが明らかになる文書も併せて提出する必要があります。


3.就業規則一括届出の手続き
就業規則についても、本社とその他の事業場の就業規則の内容が同じ場合には本社一括で届出を行うことが可能です。この場合、意見書は事業所ごとに用意しなければなりません。また、届出する就業規則は本社およびその他の事業場を所轄する労働基準監督署の数だけ用意が必要となります。


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