Q:
自己都合で退職する社員の有給休暇を買い取る必要はありますか?
A:
退職によって無効となる有給休暇が発生しても、有給休暇を買い取る義務はありません。
一方、引継ぎ等の業務があるため退職日までに休まれると困るということでも、法的には、有給が残っていて本人が取得を申し出た場合は、それを妨げることはできません。
会社は、有給の時季変更権を使い、有給を拒むことが出来るのではないかと考えるかもしれませんが、退職の場合は有給を別の時季に変更できるものではないので使えません。
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