会社への届出と異なる通勤経路上で事故に遭った場合の通勤災害になりますか?

Q:

会社への届出と異なる通勤経路上で事故に遭った場合の通勤災害になりますか?


A:「合理的な経路及び方法」であると判断できる場合は通勤災害として認められる。


1.通勤災害の「通勤」の定義

通勤災害とは、通勤途上において労働者が被った傷病等をいいます。この場合の「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との往復を合理的な経路および方法で行うことをいいます。業務上の移動中、例えば出張で直接取引先に向かう場合などは、通勤とはいいません。また、途中で合理的な経路を逸脱したり、移動を中断したりした場合は、逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤とはされません。ただし、「その後の移動」に関しては、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱・中断の間を除き、通常の経路へ戻った以降、通勤と認められる場合もあります。なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

ちなみに、「住居と就業の場所との往復」以外でも、就業の場所から他の就業の場所への移動や単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動も通勤として認められます。


2.合理的な経路及び方法とは

移動を行う場合に、一般的に用いると認められる経路及び方法をいいます。通勤するにあたり、通常利用する経路が複数ある場合があります。その場合、会社に届出した経路だけではなく、合理的理由もなく著しく遠回りになる経路ではない限りは、いずれも「合理的な経路」として認められます。また、マイカー通勤中に渋滞を迂回した経路や、駐車場を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路として認められます。

「合理的な方法」とは、公共交通機関、自動車、自転車、徒歩等、通常利用する交通機関を指します。会社が認めていない方法で通勤をしている最中にケガをした場合であっても、合理的な方法であると認められれば、通勤災害となります。


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