改正育児・介護休業法が来年4月から3段階に分けて施行されます。これに合わせ改正された雇用保険法も施行されます。特に2022年10月に施行される出生時育休(産後パパ育休)や育児休業の分割取得は、雇用保険の手続きも変わることになります。
1.育児休業の分割取得
・1歳未満の子どもについて、原則2回まで育児休業を分割して取得できるようになるため、育児休業給付金も2回まで分割して受けられるようになります。
・育児休業を3回以上に分割して取得するときは、原則給付金を受けられないものの、一定の例外事由に該当するときには、回数制限から除外されます。
・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳から1歳6ヶ月と1歳6ヶ月から2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。
2.産後パパ育休(出生時育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度の創設に伴い、産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
3.その他
・支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要です。
・産後パパ育休を取得している場合は、この産後パパ育休が初めての休業として扱われるため、その後に取得する育児休業についても、賃金月額の算定等の手続きは不要です。
・産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請することになります。
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