パパ休暇⇒産後パパ休暇?

現行の育児・介護休業法では、母親の出産後8週間以内の期間内に、父親が取得する育児休業を通常の育児休業とは分けて「パパ休暇」と呼んでいます。改正育児・介護休業法が成立し、産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されたことから、パパ休暇がどうなるかについて疑問を持つこともあるでしょう。以下でパパ休暇と産後パパ育休の違いについて整理をしておきましょう。


1.パパ休暇

通常の育児休業は、子どもが1歳になるまで原則として1回のみ取得することができます。再度取得するときには、特別な事情が必要になっています。パパ休暇はこの例外の取扱いとなっており、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、育児休業を取得した場合(パパ休暇)には、特別な事情がなくても、育児休業を再度取得できるというものです。あくまでも通常の育児休業の例外としての取扱いです。

2.産後パパ育休

産後パパ育休は通常の育児休業とは別に、新しい制度として創設されたものです。配偶者の出産後8週間以内の期間内に取得する育児休業という面ではパパ休暇と同様ですが、取得できる期間が4週間以内であることや、産後パパ育休自体を2回に分割して取得できること、労使協定の締結に基づき就業できること等の特徴があります。

そのため、2022年10月から2回に分割取得できるようになる通常の育児休業とあわせて、子どもが1歳になるまで、合計4回の育児休業を取得することも可能です。

配偶者の産後8週以内に取得できるという点から、パパ休暇と産後パパ育休は混同されやすいかもしれません。なお、産後パパ育休の創設に伴い、パパ休暇の制度はなくなります。育児・介護休業規程を整備するときには、産後パパ育休の制度を規定するとともに、パパ休暇の制度の規定を削除することが必要になります。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

従業員20名までの会社に! 頼れる人事部長! 労使の橋渡し役!
斎藤社労士事務所
◆当事務所のミッション
https://saitoh-jimusyo.com/mission/
◆【無料メルマガ】従業員20名の最強チームづくり
https://saitoh-jimusyo.com/team/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

関連記事