Q;採用後の配置転換は法的に問題あるか?
A:
採用後の配置転換や職種の変更は「権利の濫用」になるかもしれません。
まず就業規則に配置転換の規定があり、雇用契約書を交わす際に、「会社の諸規定を守り、会社業務の都合により出張又は各地事業場に転勤する場合異議を述べない」等の誓約書に署名して、本人も承知している状態であれば、この度のような配置転換について「権利の濫用」とはならないと思います。
しかし、入社時にこのような説明・承諾のプロセスを全くとらないと「権利の濫用」と判断されるかもしれません。
就業規則等がないようなら、本人とよく話し合い、この配置転換が、結局は本人のためになる、ということを理解し、受け入れてもらえるよう説得していく必要があるかと思います。
採用時に就業規則についての説明の中で、配置転換や転勤等についての説明と就業規則の記載事項を提示し、それについての誓約書をとっておくというプロセスを踏んでおくことが良いと思います。
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