降格により給与が大幅に下がる社員がいます。問題ないか?

Q:

降格により給与が大幅に下がる社員がいます。問題ないか?


A:

正当な人事評価により降格・降職が行われた結果、給与が減額されたということであれば、問題はありません。

ただし降格・降職といいつつも、実際には職務内容に変更がなく、給与額が減額されているようなケースでは、実質として給与そのものの切り下げとなり、労働基準法第91条の減給制裁の規制をうけることになります。

[労働基準法第91条]
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

また極端な格下げの場合、人事裁量権の濫用により無効とされるケースもありますので、こちらも注意が必要です。


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