私傷病に対する責任、会社はどの程度負う必要がありますか?

事業主が私傷病について責任を求められることは原則としてありませんが、多くの企業では、私傷病により仕事ができなくなった際に休職する制度を設けています。

これは、社員が私傷病により就労する事ができなくなった際に、従業員としての雇用を維持したまま一定期間の就労を免除するものです。

休職・復職に関しては労働基準法上の規定はなく、会社毎に就業規則等で定めることとなります。就業規則等で私傷病による休職について規定している場合、休職期間が満了する時点で傷病が治っておらず、復職して就業するのが困難であると認めた場合は、休職期間の満了をもって退職とするのが一般的です。

この復職の要件となる「治ゆ」の程度については、休職前の職務を支障なく行える状態ではなくても、復職当初は軽易な業務であれば就業でき、その後通常業務へ復帰できるという状況である場合には、復職にあたり一定の配慮を与えるのも必要かと思われます。

尚、休職中の賃金の取扱いについては、従業員の事情によるものであるため無給・減額としても問題ありません。その場合には健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。

最近は、うつ病などの心の健康問題により休職する方が多くみられます。


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