出張等で自宅から直接現地に赴く場合の移動時間が労働時間か否かについては、諸説ありますが、その途中に特別の用務を帯びた(指示を受けた)ものでない限り、実際の労務の提供は、目的地に到着してからなされるという点から考えますと、目的地までの時間は、通勤時間と「同一性質」であるとする「通勤時間説」が妥当なものと考えられます。
この点については、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とした裁判例(日本工業検査事件)でも支持されています。
社長と従業員をつなぐ斉藤社労士事務所
https://saitoh-jimusyo.com/mission/