外国に住む家族を健康保険の扶養に入れることはできますか

令和2年4月以降、被扶養者の認定にあたっては、生計維持要件とともに日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件に追加されました(国内居住要件)。そのため、原則として外国に居住するその家族を、従業員の扶養家族に入れることはできません。

ただし、この国内居住要件を満たせない場合で、次に該当する場合は、日本国内に生活の基礎があると認められ「海外特例要件」該当者として例外的に扶養家族に入れることが可能です。

①外国において留学をする学生(留学の期間は問われません。)

②外国に赴任する被保険者に同行する者

③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

(ワーキングホリデーは、海外滞在中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労が認められているものの、就労を目的とした渡航ではない。)

④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②に掲げる者と同等と認められる者(例;海外赴任中に生まれた被保険者の子、海外赴任中に現地で結婚した配偶者、特別養子など)

⑤上記①から④に揚げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者(例:留学等の理由で渡航する被扶養者の海外在留中に生まれた子)

なお、海外特例要件該当者が海外居住のままこの要件を満たせなくなったとき(就労目的、渡航先への永住等)は、扶養家族から除外されることになります。


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