懲戒処分として賞与の一部を不支給とすることはできますか?

労働基準法において、賞与は「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであり、その支給額が予め確定されていないもの」と定義され、賞与を支給するかどうかは事業主の裁量によります。

ただし、賞与を制度として設け、算定期間、支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などを定めている場合、労働基準法では「賃金」に該当するとされ、労働基準法第91条「減給の制裁」の制限が適用されます。

一方、予め金額を確定して支給するようなものではなく賞与の支給額を決定するにあたり個々の勤務成績などをもとに増減させることは認められます。

そのため、懲戒処分としての不支給ではなく、評価査定による不支給は可能であり、その結果、労働基準法第91条「減給の制裁」の制限の金額を越えても問題ありません。

評価査定する際、懲戒処分のみを考慮した評価は、直ちに違法ではありませんが、あくまでも勤務成績なども含めた総合的な評価の中で、会社が適切と考える水準の減額を行いましょう。


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