法定の雇入れ時の健康診断は、契約社員にも必要ですか?

Q:

法定の雇入れ時の健康診断は、契約社員にも必要ですか?


A:

雇入時の健康診断は、労働安全衛生規則第四十三条に「常時使用する労働者を雇い入れるときは」医師による健康診断を行わなければならないとしています。

では、契約社員が「常時使用する労働者」に該当するか否かですが、例えば3ヶ月限定の雇用であれば、該当しません。

しかし、更新により1年以上使用されることが予定されている者、である場合は、該当します。契約の中に契約更新に関する条項があり、もし明確な期間の定めなく、特段の事項がなければ契約更新するというような、事実上無期限の自動更新であるのであれば、「常時使用する労働者」とみなされるでしょう。


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