裁量労働制で働く社員の「労働時間」は把握すべきですか?

裁量労働において、使用者(会社)の労基法上の「労働時間把握算定義務」は、免除されています。

一方で、同法では、労働時間の状況を把握しなければ労働者(社員)の健康・福祉対策を講じられないような構成が定められています。

つまり、会社としては、社員が「どの時間帯にどの程度の時間在社し、業務をおこなっていたか等を出退勤時刻または入退室時刻の記録等(例、タイムカードまたは出勤簿等)で把握することを求められています。

一見、裁量労働の趣旨からは矛盾していますが、会社が、社員に対し、業務遂行のやり方や時間の配分について具体的に指示することができない以上、過労死防止対策と健康・福祉対策のためにも、最低でも、出退勤等の把握は必要であると考えられます。

もちろん、業務の遂行の判断を委ねられている以上、社員自身も自己の健康に留意した労働時間配分の自己責任を負う点も忘れてはいけません。

この点は労使間で話し合い、取り決めをおこなっておくとよいでしょう。


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