研修に関して給料を払わなくても良いかどうかを判断するポイントは、それが労働時間に当るのかどうかという点になります。この場合の「労働時間」は必ずしも「勤務時間内」であるということに限りません。
その研修が強制参加である場合には、業務後や休日に実施される場合であっても、「会社が労働者を命令に従わせている時間」ということになりますから、労働時間ということになります。また、必ずしも強制参加であるということが通知されていなくても、その研修に参加しなかったことによって懲戒処分を受けたり不利な査定・評価を受けるような場合は、実質的には強制していることと同じとなり、労働時間であると判断されます。
逆に、自由参加の形式をとっている資格取得研修のような場合、「参加は自由で、資格を取っておくと仕事上有利」程度であれば、労働時間とカウントしなくても問題ないと言えます。
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