改正育児・介護休業法その3

職場の孤独、精神疾患、労働問題を絶滅させたい!

2021年7月12日(月)やる気、人づくり、労使の橋渡し役。17時まで営業してます!

今日も小さな1つの承認を!


改正育児・介護休業法の連載第3回目は、育児休業の分割取得等について取り上げます。

 

【振り返り記事】
1回目:有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

2回目:育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認

 

現在の育児休業の取得は原則として1回のみとなっており、一部、有期契約の従業員が契約更新するや、子どもの出生後8週間以内に父親が取得することを想定した、いわゆる「パパ休暇」については、再度取得できる仕組みがあります。なお、保育所に入所できない等の理由により、子どもが1歳から1歳6ヶ月になるまでの休業(延長の育休)、1歳6ヶ月から2歳になるまでの休業(再延長の育休)に関しては、この1回の取得とは別で考えることになり、各期間の初日が育児休業の開始日になっています。これに関連して以下の改正が行われました。

・1歳までの育児休業について、分割して2回まで取得することができる

・延長の育休、再延長の育休に関し、育児休業の開始日を柔軟にすることで各期間の途中でも取得できるものとして、夫婦交代で取得できる

・延長の育休、再延長の育休に関し、特別の事情がある場合には、再度育休が取得できる

これらの改正により、かなり柔軟に育休が取得できる一方、会社としては育休の申し出に関し、回数の管理や期間の管理、それに付随する社会保険関連の手続きが必要になります。また、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更も広範にわたりそうです。施行期日は、公布日(2021年6月9日)から1年6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日となっていますが、早めに改正点を押さえて、管理方法を検討しておきましょう。


厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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