2022年1月1日から改正健康保険法等(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律)が施行されております。
まず傷病手当金の支給期間および任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われています。また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額が一部変更されています。協会けんぽからはこれらの改正に係る案内が周知されていることから、その内容を確認しておきましょう。
1.傷病手当金の支給期間が通算化
傷病手当金が支給される期間は、2022年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヶ月に変わります。ただし、支給を始めた日が2020年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヶ月です。
2.任意継続被保険者の資格喪失事由の追加
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格が喪失となります。2022年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて2022年2月1日となります。
申出方法は、加入する協会けんぽ都道府県支部へ「資格喪失申出書」を提出して行います。
3.出産育児一時金の支給額の内訳変更
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠週数22週未満で出産した場合の出産育児一時金が、40.4万円から40.8万円に引き上げられます。なお、2021年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。実際には、産科医療補償制度に加入している医療機関等が大多数を占めるため、産科医療補償制度の掛金と出産育児一時金を合わせると、多くの出産において42万円が支給されることになります。
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