Q:
歓送迎会や花見は、残業になるって本当ですか?
A:
「勤務時間外」に行なわれる会社の歓送迎会などの飲み会に参加を強制する場合は、残業代(勤務時間外手当)を支払う必要があります。
なぜなら、社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い労務を提供する義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、拘束することはできないためです。
そのため、いくら懇親の場の飲み会であっても、会社が業務の範囲を超えて指示・命令をするのであれば、必然的に労務の対価としての賃金を支払う義務も負うことになります。
ちなみに最近は勤務時間内に、社内でパーティ形式で懇親会等を行う企業もあります。
また、参加を強制するだけではなく、参加しやすい企画をし、親睦が深まるようにしていく事も必要かもしれません。
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斎藤社労士事務所 代表
人事労務コンサルタント・社労士 齋藤公博
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