新型コロナの労災請求における医師の証明の簡素化

厚生労働省から、通達「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)」が公表されています。医療機関等の負担軽減が求められていることから、労災保険請求の手続について当分の間の運用として、次のとおり取り扱うことになりました。

1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて
休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。

2 休業補償給付請求における相談等の対応について
休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明すること。

11月になり感染拡大が再び始まっており、労災請求を検討するケースも増えて来るのではないかと思われます。申請時には内容を確認し、手続きを進めるようにしましょう。


なぜ部下には承認が必要なのか?
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