36協定を締結していないと罰則はあるのでしょうか?

36協定を締結していないことが、ただちに罰則に当たることはありません。

36協定は、労働基準法で定められている、1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことのできる時間を協定するのです。ですので、もし貴社には残業が全く無いということでしたら、締結する必要はありません。

しかし、36協定を締結せず、1週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて働かせると、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(罰則が科される前に是正勧告が先にあることが、一般的ではありますが、絶対とは言えません。)

法定労働時間を超えて働いてもらうためには、36協定の届出は必須です。なお、労働基準法自体は、同居の親族のみを使用する場合などの、ごく一部の範囲を除いて、労働者を使用する全ての事業に適用されることが原則です。


▼採用と定着のパートナー!
▼私が社労士であるワケ!
https://saitoh-jimusyo.com/profile/

関連記事