ハラスメントの相談がありました。どうしたら良いですか?

会社は、職場で行われる性的ハラスメントにより、労働者の就業環境が害される事のないよう、労働者からの相談に応じたり、必要な措置を講じなければならないとされています。(男女雇用機会均等法第11条第1項)

ご質問のケースでは、当事者から相談を持ちかけられていますので、ハラスメント行為を行っていると思われる相手にも事情を確認し、当事者の主張と相手の言い分とに食い違いがあるようであれば他の第三者(当事者・相手の同僚、上司など)からも事情を確認する、場合によっては配置転換をするなど、解決に向けて対処する必要があると思われます。

上記以外にも、会社全体としてハラスメント行為を行わないよう就業規則に禁止事項を定める、リーフレット等を用意し周知徹底をする、階層ごとに研修を行い、どういった行為がハラスメントとされるのかまたハラスメントが引き起こす企業リスクを認識してもらう、外部機関に相談窓口を設け、いつでも相談できるような体制を作る、なども継続的に実施していくべきでしょう。


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