資格取得後すぐに辞めてしまった社員に費用の返却を要求できますか?

資格取得が業務命令の場合は、学費は当然に事業主が負担すべきものとして、返還を求めることはできません。

また「資格取得後、一定期間内に退職したときには取得費用の返還を義務付ける」といった方法は、使用者が労働契約の不履行に備え、あらかじめ違約金や損害賠償の額を決めておくという点において、労働基準法16条の「賠償予定の禁止」に抵触する事となります。

資格取得後にすぐに退職してしまった場合の損害を回避する方法としては、資格取得費用を会社が「貸与」し、一定期間継続勤務する事により取得費用の返済を免除するという形で、社員と会社間で金銭消費貸借契約を締結する方法があります。社員は一定期間勤務すれば費用の返済が免除され、万一期間途中で退職した場合は、費用の一部を返済することとなります。

この方法を取る場合は、後日トラブルにならないよう、資格取得の目的、費用貸与の趣旨、会社が費用負担する範囲、貸与限度額、貸与年数、返済方法、利息取り扱い等を明確にし、労働を不当に拘束していないものであるよう規定しておくことをおすすめします。


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