Q:
就業規則の変更について労働者が意見書に反対意見を示した場合どうなるか。
A:
就業規則届出にあたっての意見書において反対意見が出た場合でも、労働基準監督署で届出は受理されるが、民事上の効力は別途検討しなければならない。
1.就業規則の作成・変更における意見聴取義務
使用者は就業規則を作成・変更する場合は過半数組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴取し、その意見を記した書面と合わせて労働基準監督署に就業規則を届け出なければなりません(労働基準法89条・90条)。
この意見聴取というのはその内容についての同意を得ることまでを求めるものではありません。あくまでも過半数組合や過半数代表者の意見を聴くことが必要ということであり、表明された意見の内容に拘束されることはありません。また、変更についても作成時と同様、意見書を添付の上、労働基準監督署に届け出なければなりませんが、これについても表明された意見の内容に拘束されることはありません。
2.就業規則の変更における不利益変更
上記1で述べたとおり、就業規則の届出においては、仮に意見書において反対意見があったとしても受理されますが、民事上の効力については問題となることがあります。特にその内容が従業員にとって不利益に改定されたものである場合には、いわゆる就業規則の不利益変更の問題が存在するため、注意が必要です。
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