自転車通勤者の手当は課税扱いですか?

Q:

自転車通勤者の手当は課税扱いですか?


A:

国税庁によると、マイカー・自転車通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。

片道の通勤距離            1か月当たりの限度額
———————————————————
2キロメートル未満             (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満    4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満    7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満   12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満   18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満   24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満   28,000円
55キロメートル以上            31,600円
(平成26年4月1日以降)

また、電車やバスなどを利用して通勤している場合、非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
その金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。


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