退職時の有給休暇は業務に支障が出ても認めるべきですか?

Q:

退職時の有給休暇は業務に支障が出ても認めるべきですか?


A:

会社は有給を請求された時季が、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に有給休暇を与えることができます。これを「有給休暇請求に対する時季変更権」といい、労働基準法で認められています。

しかしながら、会社がこの時期変更件を行使するには、有給休暇を与えたときに本当に業務に支障をきたすことが客観的、具体的に明らかでないと難しいのが実情です。このケースが認められるのは、労働者全員が同時に有給休暇を請求してきた場合や、特別な注文が入っていて休まれては注文に応じ切れないといったケースが該当します。

時季変更権は退職予定日を超えては行使できません。つまり、退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができませんので、時季変更権を行使することはできず、有給申請者の請求が通ることになります。

業務に支障が出てしまっては困るので、普段から労使のいい関係性を作っておくことが大切です。


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