退職代行は有効か?

Q::

退職代行は有効か?


A:

近頃多い退職代行サービス。
弁護士事務所が支援していることもあります。

当事務所のクライアントでも、突然電話がかかってきて「〇〇様からの依頼で退職の意向をお伝えさせていただきます」や退職届が一方的に会社に届いたこともあります。

果たして、このような退職代行は有効なのでしょうか。

民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)

そのため、一方的な代行での退職申し出であっても該当社員の真意に基づくものであれば、企業側としては、該当社員から「退職届」や「貸与品」を郵送してもらい、退職の処理を進めていきましょう。

退職代行は、会社側や上司に対して萎縮している場合や、退職意向を上司に伝えたものの引き留めにあってしまった場合などが多いようです。

退職代行を使う社員がいた場合、パワハラや暴言など、組織や現場の状況は確認した方が良さそうです。

当事務所の労務コンサルはそのためにあります。


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