学生等にイベントなどで無償のお手伝いをしてもらうことは問題があるのでしょうか?

Q:

学生等にイベントなどで無償のお手伝いをしてもらうことは問題があるのでしょうか?


A:

使用者からの指揮命令を受けていなければ、労働者と認められず賃金の支払い対象とはなりません。しかし、学生に対してでも、直接生産活動に従事させるようなケースにあっては、使用従属関係が認められるとし、労働者に該当するものと考えられます。労働者に該当すれば、賃金を支払う必要があります。

参加も任意で、あくまでも「見学」や「体験」であれば、賃金を支払う必要はありません。賃金を支払う場合は、必ずしも入社後の給与の日割相当額である必要はなく、その間をアルバイト採用として賃金を決めることもできます。


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