宗教勧誘する社員を処分できるか?

社内で宗教勧誘をする社員は、社内の人間関係を悪化させ、業務に支障をきたす事態を引き起こす可能性があります。特に「上司としての地位」を利用している場合、勧誘を受けた社員は簡単に断りにくく、企業としては対応が必要です。

宗教の勧誘行為を理由に懲戒処分を科すことも可能であると考えられますが、処分を科すのに先立って、本人に「企業秩序を乱す勧誘行為」をやめるよう説得することが必要になります。

それでも本人が改めない場合に、処分を科すこととなりますが、軽い処分(戒告・けん責)から適用すると良いでしょう。

「宗教の勧誘は個人の自由だ」「よい宗教なのに」と反論されたり、執拗な勧誘行為が続く場合、戒告・けん責、減給、出勤停止といった懲戒処分を段階的に行ない、教育指導をきちんと行なった実績をキチンと残した上で、解雇まで含めた処分を検討すると良いでしょう。


▼採用と定着のパートナー!
▼私が社労士であるワケ!
https://saitoh-jimusyo.com/profile/

関連記事