当該社員の問題行為にもよりますが、不必要に「キャリアアップ」等の人事考課について言及することは、「パワハラ」に該当する可能性はあると考えます。
ハラスメントについては加害者と被害者の認識のずれが問題を大きくする場合が多く、ちょっとした表現方法や接し方、指導方法が、受け手側にとっては、心情や人格を著しく害する言動として認識されることがあります。
このような「認識のずれ」を未然に防止するためにも、どのような行為がハラスメントに該当するのか、就業規則等に定めるなど整備をされることもご検討ください。
また、当該社員への面談の際には、問題行動についてのみ事情を聴き、威圧的な言動や態度とならないようご留意ください。
必要に応じて、面談の際には録音するなど、客観的な記録を残されてもよろしいかと存じます。
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