残業を強制することはできますか?

まず、社員に時間外労働・休日労働を行わせる場合には、労働基準法第36条に基づく「36協定」が締結され労働基準監督署に届け出ている事が必要です。この36協定の締結と届出により、会社は法定労働時間を超えて労働をさせても罰せられないという免罰的効果を得られます。

ただし36協定を締結・届出したからといって、全ての社員に対して一律で時間外労働・休日労働の義務が発生するわけではありません。時間外労働・休日労働は業務上の必要が認められるものに限って個別に認められるものであり、労働契約や就業規則にも規定を定める必要がありますのでご注意ください。

上記を満たしているようであれば残業の強制は可能です。残業拒否に特段の理由がない場合、業務指示命令違反と言えるでしょう。


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