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2021年7月19日(月)やる気、人づくり、労使の橋渡し役。17時まで営業してます!
今日も小さな1つの承認を!
改正育児・介護休業法の連載第4回目は、出生時育児休業について取り上げます。
【振り返り記事】
1回目:有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
今回の育児・介護休業法の改正では、男性の育児休業の取得促進が大きな目玉ですが、そのために設けられたものが出生時育児休業です。出生時育児休業は、子どもが出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業ですが、以下の通り柔軟な取得ができるものになっています。
・申出期限
原則休業の2週間前まで(通常の育児休業は1ヶ月前まで)
・分割取得
2回に分割して取得できる(現状、パパ休暇以外は分割取得不可)
・休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、従業員と会社が合意した範囲内で休業中に就業することができる(就業できる時間等の上限は設けられる予定)
なお、この改正に伴い、現状のパパ休暇の規定は削除されました。また、この出生時育児休業に合わせて、雇用保険に出生時育児休業給付金が設けられます。
「休業」であるにも関わらず、就業ができるとことはとても大きな取り扱いの変更になります。施行は公布日(2021年6月9日)から1年6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日となっており、就業できる上限等は今後、厚生労働省令で設けられる予定です。
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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