改正育児・介護休業法その4

職場の孤独、精神疾患、労働問題を絶滅させたい!

2021年7月19日(月)やる気、人づくり、労使の橋渡し役。17時まで営業してます!

今日も小さな1つの承認を!


改正育児・介護休業法の連載第4回目は、出生時育児休業について取り上げます。

【振り返り記事】
1回目:有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

2回目:育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認

3回目:育児休業の分割取得と育休延長時の夫婦交代での取得

今回の育児・介護休業法の改正では、男性の育児休業の取得促進が大きな目玉ですが、そのために設けられたものが出生時育児休業です。出生時育児休業は、子どもが出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業ですが、以下の通り柔軟な取得ができるものになっています。

・申出期限

原則休業の2週間前まで(通常の育児休業は1ヶ月前まで)

・分割取得

2回に分割して取得できる(現状、パパ休暇以外は分割取得不可)

・休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、従業員と会社が合意した範囲内で休業中に就業することができる(就業できる時間等の上限は設けられる予定)

なお、この改正に伴い、現状のパパ休暇の規定は削除されました。また、この出生時育児休業に合わせて、雇用保険に出生時育児休業給付金が設けられます。

「休業」であるにも関わらず、就業ができるとことはとても大きな取り扱いの変更になります。施行は公布日(2021年6月9日)から1年6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日となっており、就業できる上限等は今後、厚生労働省令で設けられる予定です。


厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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