改正育児・介護休業法最終回

職場から孤独、精神疾患、労働問題を絶滅させたい!

2021年7月26日(月)本日もやる気の問題を解決!17時まで営業してます!

今日も小さな1つの達成を!


改正育児・介護休業法の連載最終回は、育児休業の取得の状況について取り上げます。

【振り返り記事】
1回目:有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

2回目:育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認

3回目:育児休業の分割取得と育休延長時の夫婦交代での取得

4回目:男性の育児休業取得促進として設けられた出生時育児休業

就職・転職で会社を選ぶ際には、通常、職種等のほかに労働条件を確認します。

近年、若い世代を中心に賃金額ではなく、休日日数を重視する傾向があるといわれており、また、育児休業の取得実績等に関心を持つ求職者も増えているようです。

今回の改正育児・介護休業法では、男性の育児休業の取得を促進するため、従業員数が1,000名を超える企業は育児休業の取得の状況を公表することについて、義務として盛り込まれました。

公表方法や公表内容は、厚生労働省令で決められることになっていますが、男性の育児休業等取得率または育児休業等及び育児目的休暇の取得率について公表が求められるようです。

この育児休業の取得の状況の公表が、働きやすさの指標として求職者の企業選びの判断基準の一つとなるかもしれません。今回の改正内容を踏まえ、環境整備や個別周知等に力を入れ、女性も男性も子育てと仕事の両立を図れるような企業づくりをしていくことが重要になるのでしょう。


厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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