社会保険の加入については、以下の2つの条件に当てはまる場合、本人の意思にかかわらず加入は必須です。
(1) 1日又は1週間の労働時間が通常使用する従業員の概ね3/4以上であること
(2) 1ヶ月の労働日数が通常使用する従業員の概ね3/4以上であること
また、雇用保険についても以下の通り加入要件(以下いずれかの条件に当てはまる場合)が定められています。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 31日以上雇用される見込みがあること
どうしても加入したくないという場合は、加入要件に該当しない労働条件に変更する必要があります。
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