6時間超え、8時間以内の労働は、「少なくとも45分の休憩を付与する」。
「8時間ちょうど」であれば、休憩時間は45分で大丈夫です。
その根拠は、労働基準法34条1項による労働時間ごとに付与される休憩時間。
————————————————————–
- 6時間以内の労働
→休憩を付与する義務なし
- 6時間超え、8時間以内の労働
→少なくとも45分の休憩を付与する
- 8時間を超える労働
→少なくとも1時間を超える休憩を付与する
————————————————————–
ただし、8時間勤務の会社で、残業が発生した場合、労働時間が8時間を超えることになります。
そのため休憩時間が45分の会社は残業開始時に15分の休憩を追加で与えなければならなくなります。
このような理由から、休憩時間を60分としている会社が多いです。
部下の本音をご存じですか?
https://saitoh-jimusyo.com/buka-honne/
採用定着率が上がる!小さな会社のマネジメント基礎講座
https://saitoh-jimusyo.com/internal-seminar/
無料メルマガでチーム・組織づくりを学びませんか?
https://www.mag2.com/m/0001693948?reg=touroku-card
なぜ「小さな会社の人事部長」なのか?
https://saitoh-jimusyo.com/mission/