労働時間が「8時間ちょうど」の時、休憩時間は?

6時間超え、8時間以内の労働は、「少なくとも45分の休憩を付与する」。

「8時間ちょうど」であれば、休憩時間は45分で大丈夫です。

その根拠は、労働基準法34条1項による労働時間ごとに付与される休憩時間。

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  • 6時間以内の労働
    →休憩を付与する義務なし
  • 6時間超え、8時間以内の労働
    →少なくとも45分の休憩を付与する
  • 8時間を超える労働
    →少なくとも1時間を超える休憩を付与する

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ただし、8時間勤務の会社で、残業が発生した場合、労働時間が8時間を超えることになります。

そのため休憩時間が45分の会社は残業開始時に15分の休憩を追加で与えなければならなくなります。

このような理由から、休憩時間を60分としている会社が多いです。


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