入社後の結婚・出産予定を事前に未婚女性に限り確認するというのは、公正な採用選考を前提とした行為とはされず、法律に違反します。
企業としてはせっかく採用した人材に十分に働いてもらえず、産休~育児休業期間中の人員補充まで検討が必要な状況になります。
また、今後も育児休業制度は手厚いものへと検討され、育児休業取得者が増加する事は否めません。
そのため、出産~育児休業取得者が増える事を前提とした対応策を講じる必要があるでしょう。
産休前の就労から、育児休業終了後の職場復帰、短時間勤務等の就労を経て、通常の就労に戻るまでの長期的な視点に立ち、企業としての考えを検討した上で、採用計画を検討しましょう。
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